午前中、境界立合いが終わりました 雪が降らなくて良かった~ 今日の現場は、昨年ご契約が済み この春お引き渡し予定の売家です 不動産を購入するにあたって もちろん売却する場合も 境界の確認は絶対必要! あったはずの境界が 『無くなっていた』 『見当たらない』 という事は珍しくありません では、あっただろう場所に 勝手に境界杭を入れるのは・・・ダメ☓ 土地家屋調査士に依頼をして 隣地の方々、市役所の道路担当者(維持課) 同席のもと境界を明示します 一般的には窓口の不動産会社が 手続きを行います 本日は問題なく明示が出来ましたが 立ち合いで問題が発生することもあります 境界が良く分からないまま 不動産を購入する事がないように ご注意くださいね ひまわり不動産株式会社 増澤 京子(旧姓:小林)
境界の立ち合い。
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 カテゴリー: 不動産のこと